NMNまとめコラム

ドラッグストアやコンビニでも購入できる健康食品やサプリメントを、日常的に利用しているという方も多いでしょう。

この記事では「サプリメント」や「健康食品」の定義や、医薬品との違いなどについて解説していきます。

健康食品とは

いわゆる「健康食品」と呼ばれるものについて法律上の定義などはありませんが、一般には健康に良いことをうたう食品のことを指しています。
健康づくりのために重要なことのひとつが「栄養バランスの取れた食生活」であり、そのサポートをしてくれるのが「健康食品」だといえるでしょう。

健康の維持や増進のために利用するものではありますが、あくまでも「食品」です。
健康食品を利用することによって、必ずしも気になっていた症状が改善するとは限りません。

「栄養バランスの良い食事」を補助する食品が健康食品だという点を忘れないようにしましょう。
自分が補うべき栄養成分を理解したうえで、健康食品を利用するのがベストです。

健康食品の種類

一口に健康食品といっても多くの種類があります。
ご存じの方も多い「特定保健用食品(トクホ)」や、CMなどでよく目にする「機能性表示食品」といった物も健康食品のひとつです。

ここでは、どのような種類があるのかについて解説していきます。

■ 保健機能食品

「特定保健用食品」、「機能性表示食品」、「栄養機能食品」の3つを合わせた総称が保健機能食品です。

私たちが安心して健康食品を選択できるよう、適切な情報を提供することを目的として平成13年に創設されたのが「保健機能食品制度」。
当時は特定保健用食品と栄養機能食品の2つを保健機能食品として定義。
そして平成27年に機能性表示食品が加わりました。

3つの保健機能食品の主な特徴は以下のようになります。

保健機能食品の特徴は健康に役立つ機能性を表示できるということ。
つまり、健康を維持や増進を期待できる効果を表示可能な食品であるということになります。

それぞれの食品の特徴をもう少し詳しく説明しましょう。

<特定保健用食品>
表示成分の安全性や有効性等について国の審査を受け、審査を通ることで消費者庁から機能性の表示許可が得られます。
用途に応じて4つの種類の特定保健用食品があり、以下のようなマークがついているのが特徴です。

引用:消費者庁「特定保健用食品制度の概要」

<機能性表示食品>
販売企業が成分の科学的根拠など必要事項を国へ届け出ることで、機能性の表示が可能になります。

<栄養機能食品
栄養成分の含有量が国に定められた基準の範囲内であれば、許可申請や審査などは必要ありません。

特定保健用食品(トクホ)にはおなじみのマークがついているので分かりやすいのですが、他の2つは少し分かりにくいかもしれません。
ですが「どの保健機能食品に該当するか」は必ず表記されているため、製品を選ぶ際の参考のひとつとしてみてくださいね。

■ その他の健康食品

「健康補助食品」、「栄養強化食品」、「栄養調製食品」、「健康飲料」など、さまざまな名称を持つ食品が多くあります。
しかし、現時点では国の制度に基づいた分類ではありません。

また、保健機能食品は含まれる成分の機能性、例えば「おなかの調子を整える」「脂肪の吸収をおだやかにする」といった表示が認められますが、それ以外の健康食品はこういった機能性を表示できません。

サプリメントとは

日常生活で何気なく使われている「サプリメント」というワード。
イメージとしては「体に良い成分が配合された何か」を指す言葉として使っているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

いわゆる「健康食品」と同じく、サプリメントがどんなものを指すのかということについて明確に定義づけされているというわけではありません。

一般的には「健康づくりに役立つ特定の成分を濃縮し錠剤やカプセル状にした製品」のことを指していると考えられています。
特に定義がないこともあり、医薬品に類似したものやグミやラムネのようなお菓子タイプのものまで、その形態は多岐にわたります。

日本におけるサプリメントを、アメリカでは「dietary supplement」、ヨーロッパでは「food supplement」と定義づけています。
日本では定義づけこそされていませんが、医薬品とは違った健康食品のひとつとして捉えられていると考えてよいでしょう。

「健康食品やサプリメント」と「医薬品」の違い

健康食品やサプリメントにも錠剤やカプセル形態のものもあり、見た目だけは医薬品と近いと言えるでしょう。
しかしこの2つには、さまざまな点において大きな違いがあります。

ここでは、健康食品やサプリメントと、医薬品の主な違いについて解説していきましょう。

■ 表示に関する違い

私たちの摂取物のうち、医薬品・医薬部外品以外のものはすべて「食品」に該当します。
食品に対して体の機能への影響などの表示は原則としてできません。
つまり、健康食品には病気が治ることや病名に関する表示はできないということになります。

例外として、特定保健用食品のうち病気のリスクを減らすことができると医学的に証明されている場合に許可される「疾患リスク低減表示」では、病名を表示することができます。
現在は、カルシウムが「骨粗しょう症」、葉酸が「胎児の二分脊椎などの神経管閉鎖障害」のリスクを低減させる可能性がある旨の表示が可能です。

また、医薬品は病気の治療が目的であるため「1回2錠・食後に」などと内服のタイミングや量、方法が細かく指示されています。
対して健康食品では同様の表示が認められていないことから「摂取目安量」等として表示されることが多いです。

■ 品質管理の違い

医薬品はすべてGMP(Good Manufacturing Practice)のもと製造されています。
GMPとは、医薬品の製造・品質管理に関する基準のこと。
医薬品製造者はこのGMPに基づき医薬品の製造を行っています。

医薬品の品質は私たちの体に大きく影響を及ぼします。
場合によっては命にも関わるため、製造過程における間違いや不正は許されません。
そのため、GMPによって厳しく管理されているのです。

一方、健康食品におけるGMPは、厚生労働省による「錠剤・カプセル状の健康食品の安全性を確保するためのGMPガイドライン」により、事業者の自主的な取り組みにより実施されています。

これは医薬GMPとは異なり「事業者の自主的な取り組み」により実施されているため、健康食品のすべてがこのガイドラインに沿って製造されたものではないといえるのです。
健康食品が安心できる品質かどうかは、自分自身でしっかりと見極めなければいけません。

■ 救済制度の違い

国内で正規に流通している医薬品を適正に使用していたにもかかわらず、重大な健康被害が発生した場合に備え「医薬品副作用被害救済制度」という公的な制度が設けられていますが、健康食品にはこのように明確な制度はありません。

まとめ

サプリメントや健康食品は医薬品と違い明確な定義が定められていませんが、不足している栄養素などを補い、健康の維持・増進するための食品であるといえるでしょう。

現在、海外製品を含め、非常に多くの健康食品が国内で流通しています。
中には粗悪品と呼ばれるようなものも見受けられるようですので、品質のしっかりした製品を選びたいものですね。

健康食品と医薬品との違いなどもしっかりと認識し、健康づくりのためにサプリメントや健康食品を上手に活用しましょう。

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